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2011年6月20日 (月)

「コンピュータ・ウイルス作成罪」成立

コンピュータ関連の刑法「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)が成立しましたね。

ここでいう「コンピューターウイルス」とは「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義されています。
処罰としては「研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする」とされています。

この「ウイルス作成罪」について、各メディアが報じていますが、どこもわかりやすいようでわかりにくい。
「取得・保管」というのは、感染もこれに該当するのか、「研究など正当な理由」には、研究ではないけど「検体を入手して保有している」は該当しないのか、などなど。

まずは、法務省(参考記事)のQ&Aからかな・・・。

<参考記事>
いわゆるサイバー刑法に関するQ&A(コンピュータ・ウイルス作成罪)~法務省

「ウイルス作成罪」盛り込んだ刑法改正案が可決・成立~InternetWatch

「ウイルス」作成を処罰=サイバー犯罪に対応、7月から-改正刑法が成立~時事通信

・コンピューターウイルス作成罪を新設 改正刑法が成立 ~日本経済新聞

コンピューターウイルス作成罪新設 取得・保管にも罰則~朝日新聞

・ウイルス作成罪:刑法に新設へ…サイバー犯罪に歯止め~毎日新聞

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