「コンピュータ・ウイルス作成罪」成立
コンピュータ関連の刑法「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)が成立しましたね。
ここでいう「コンピューターウイルス」とは「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義されています。
処罰としては「研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする」とされています。
この「ウイルス作成罪」について、各メディアが報じていますが、どこもわかりやすいようでわかりにくい。
「取得・保管」というのは、感染もこれに該当するのか、「研究など正当な理由」には、研究ではないけど「検体を入手して保有している」は該当しないのか、などなど。
まずは、法務省(参考記事)のQ&Aからかな・・・。
<参考記事>
・いわゆるサイバー刑法に関するQ&A(コンピュータ・ウイルス作成罪)~法務省
・「ウイルス作成罪」盛り込んだ刑法改正案が可決・成立~InternetWatch
・「ウイルス」作成を処罰=サイバー犯罪に対応、7月から-改正刑法が成立~時事通信
・コンピューターウイルス作成罪を新設 改正刑法が成立 ~日本経済新聞
・コンピューターウイルス作成罪新設 取得・保管にも罰則~朝日新聞
・ウイルス作成罪:刑法に新設へ…サイバー犯罪に歯止め~毎日新聞
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